国民年金

国民年金記事一覧

  1. 学生納付特例は4月から3月までです

    いよいよ3月も終わりに近づきました。4月から新生活の方も多いでしょう20歳になると、学生さんも国民年金保険料を納付しなければなりません。

  2. 4月から社会人になるあなたへ

    3月もそろそろ終わりに近づいてきました学生の皆さんは春休みですね。

  3. 転居届けを忘れずに~4月以降の納付書

    ようやく大阪も桜の開花宣言が出されました春ですね~春といえば、お引越しの季節。住所が変わられたときの注意点をお話します。

  4. 国民年金保険料の納付可能期間の延長について

    国民年金保険料の納付期限は2年が原則です。しかし、無年金の方や年金の金額が少ない方を一人でもなくすため、今通常国会で「国民年金法の一部改正」について法案が提出される予定です。

  5. 3号被保険者の方は届出を忘れずに

    昨日書きました3号納付特例のお話。シリーズにしてしばらく書こうと思います。いろいろと注意すべき点が多いんですね。知っているのと知らないのとでは大きな違いが出てきます気をつけて下さいね~3号被保険者の方は届出が必要です。

  6. 住民票を転出するのはいつでしょうか?

    昨日の記事を書きましたところ、ご質問をいただきました。Q:もしよろしければ、質問ですがこの場合の海外在住とはどういった定義になるのでしょう。

  7. 在外任意加入の時の注意点

    海外在住を検討されている方もいらっしゃると思います。国民年金は国内在住であれば20歳以上60歳未満の方は強制加入ですが、海外に住むということになれば、加入の必要はありません。海外在住の期間はカラ期間として受給資格期間に入ります。

  8. 国民年金保険料の納付について~相談事例より

    コメント欄にご質問をいただきましたが、お答えすべき点が多いですので、改めて記事にさせていただきました。匿名希望の方であり、コメント欄の情報だけからお答えできる範囲のことを書きますね。相談者は39歳(満年齢かどうかはわかりません。

  9. 国民年金保険料を前払いするとおトクです!

    明日からまたぐっと気温が下がるようですお気をつけ下さいね~4月から国民年金保険料が上がります。1ヶ月あたり15,100円です。う~ん、高いですね。付加年金の400円を加えると、15,500円になりますね。

  10. 厚生年金と国民年金が重なっている時

    昨年お仕事を辞められた方からのご相談です。このたびめでたくお仕事が見つかりました社会保険ももちろんあります。やれやれと喜んだのですが、ひとつどうしたらいいのかわからないことがありました。

  11. 国民年金保険料の法定免除について(障害年金の場合)

    前回、法定免除について、生活保護の場合を書きました。今日は障害年金の場合をお話します。障害年金1級、2級の受給権者は国民年金保険料が免除されます。これを法定免除といいます。

  12. 国民年金保険料の法定免除について(生活保護の場合)

    今日は立春。もう春なんですね~2月に入り、いよいよプロ野球はキャンプイン元阪神の今岡誠選手もロッテ入りが決まったようです! 背番号は2。よかった~地元宝塚出身の選手ですから、がんばっていただきたいですね。

  13. 免除を受けている間に収入が増えた時

    今日は東京は雪のようです交通機関への影響が心配ですね。足元に気をつけて下さいね~さて、国民年金保険料を納付するのが困難な場合、保険料の免除を受けることができます。今ですと、平成21年7月~22年6月までの期間です。

  14. 学生納付特例は専門学校生も可能でしょうか?

    ついこの前お正月だと思っていたのに、もう1月も25日なんですね~1月は行く、2月は逃げる、3月は去るともいいますが、いや~、昔の人はいいこといいますね(笑)さて、国民年金保険料を納付するのが困難な場合、学生であれば、学生納付特例を受け...

  15. 免除期間を追納するには

    国民年金保険料の免除期間については、10年遡って納付(追納といいます)することができます。本来国民年金保険料は2年しか遡って納めることができませんので、納付が困難な方は忘れずに免除申請をなさって下さいね。

  16. 直近10年に未納があれば

    今朝方(4:20頃)近畿地方で地震がありました。ツイッターにつぶやいたところ、他にも何人かの方が「ゆれた!」とつぶやいてましたこういうときはツイッターですね。安否確認にも使えるといいのですが。。昨日の記事の続きです。

  17. 年金未納分を10年遡って納付可能になるかもしれません

    現在、国民年金保険料は2年までしか遡って納付することができません。年金の受給資格には25年(300月)が必要です。2年の範囲を広げれば、年金を受給できる人が増えるかもしれませんよね。

  18. この納付書は使えますか(2)?

    国民年金の納付書はその年度の4月分から3月分までまとめて送られてきます。毎月送られてくるわけではありません。納付の方法は1年前納、半年前納、毎月納付があります。前納すれば、割引があります。1年で約3,000円ほどになります。

  19. 非課税交通費は収入に入りますか?

    先日、このようなご質問がありました。Q:第3号被保険者ですが130万円以上の収入があると被保険者を除外とありますが非課税部分交通費も含めて130万未満と言うことでしょうか?お教え下さい。

  20. この納付書は使えますか?

    国民年金保険料は原則として翌月末日までに納めることになっています。例えば平成22年1月分の国民年金保険料は平成22年3月1日が納付期限です。これはたまたま2月28日が日曜日でしたので、その翌日の3月1日となります。

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