国民年金保険料の法定免除について(障害年金の場合)

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前回、法定免除について、生活保護の場合を書きました。
今日は障害年金の場合をお話します。

障害年金1級、2級の受給権者は国民年金保険料が免除されます。
これを法定免除といいます。

障害年金の年金証書が届いたら、お住まいの市区町村の国民年金窓口へ年金証書を持って行き、手続きをして下さい。
受給が始まった月の前月から免除されます。

3級に改定されても、障害年金が失権しなければ免除は続きます。

法定免除ですが、ご本人の意思で納付することができます。
これは追納ですので、古い年月の分から納付します。
希望される方は追納の申込をなさって下さい。

障害年金の受給権者が老齢年金を受給できるようになったとき、選択ができます。
あるいは、症状が良くなり、障害年金に該当しなくなれば、老齢年金を受給することになります。
法定免除の場合、1か月分が二分の一、あるいは三分の一となりますが、追納されていれば、1ヶ月分は1ヶ月で年金額を計算します。
少しでも受取額を多くしようとすれば、追納が有利ですね。

おわかりにくい点がありましたら、メッセージ、あるいは右サイドメニューのメールフォームなどからいつでもお問い合わせ下さいませ。

では、また☆


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