老齢年金

老齢年金記事一覧

  1. 年金振込通知書が便利になりました!

    こんにちは! 尼崎の社労士・行政書士:高路(こうろ)瑞穂です。毎年、6月になると、6月から翌年4月までの偶数月に振り込まれる年金額のお知らせ「年金振込通知書」が圧着式のハガキで来ます。

  2. 年金の請求漏れが生じやすい5つの事例

    こんにちは! 社労士・行政書士の高路(こうろ)瑞穂です。機関紙によりますと、いよいよ来年からは社会保険労務士が「社労士」という名称になりそうです。

  3. 来年度の年金支給額が下がりそうです

    こんにちは! 社労士・行政書士の高路(こうろ)瑞穂です。12月14日(火)毎日新聞によりますと、年金支給額が来年度引き下げられそうです。以下、引用します。

  4. 扶養親族等申告書~平成22年度の税制改正があります

    こんにちは! 社労士・行政書士の高路(こうろ)瑞穂です。年末調整の封筒が税務署から届きましたね。そんな季節なんですね~社会保険料控除証明書のお話は後日いたします。今日は扶養親族等申告書のお話です。

  5. 年金が全額停止の時、介護保険料はどうなりますか?

    随分久しぶりの年金記事です(笑)本当は昨日、職業訓練校での講義が終わってから記事をアップするつもりでした。ところが、帰り道、生徒さんと一緒になり、偶然同じ駅で降りて、そのまま立ち話へ。

  6. 海外在住の方の年金請求手続きを代行いたします

    新事務所に移転し、これからのお仕事をさらに維持発展させていきます。海外在住の方に代わり、日本の年金請求手続きを代行いたします。年金相談は引き続き無料でさせていただきます。

  7. 年金の振り込み通知書は届いていますか?

    偶数月の15日(金融機関がお休みの場合はその前の営業日)に公的年金が振り込まれます。毎年、6月にこれから1年間の振込予定額が「振込通知書」として届きます。1年に一度です。

  8. 年金相談の休憩中です

    今日は朝から金融機関で年金相談をやってます。すごい暴風雨で、メアリーポピンズみたいに傘ごと飛ばされるかと思いました(笑)ただいまお昼の休憩中。

  9. 年金を受給できるかもしれません

    先日、ねんきん定期便を持った女性がご相談に来られました。今月60歳になる方ですが、記録を見ると、現在300月には遠く及びません。この方は年金を受け取れるのでしょうか?方法としてまず国民年金に60歳以降任意加入することができます。

  10. 振替加算は配偶者が共済組合の場合ご注意下さいね

    ブログリニューアルはまだまだこれからです(^^ゞお楽しみにお待ち下さいね。さて、振替加算が加算されていないかもしれないとご相談を受けました。

  11. 第3号被保険者期間と重複する厚生年金期間等の取り扱い

    ずっと第3号納付特例のお話をしてきました。今日は納付特例ではないのですが、取り扱いが昨年から変わったものがありますので、お伝えします。

  12. 第3号納付特例の注意点~年金受給者の場合

    ここ何日か集中して第3号納付特例のお話をしています。前回のお話 → 第3号被保険者の届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。今日は老齢基礎年金の受給権者が第3号被保険者の届出を行った場合の注意点です。

  13. 3号納付特例で注意すべき点

    また冬に逆戻りですね体調管理に気をつけましょうね。国民年金には第3号被保険者がいらっしゃいます。20歳以上60歳未満で、厚生年金か共済組合に加入している配偶者に扶養されている方ですね。

  14. 年金の所得税が多くなっています

    バンクーバーオリンピック、カーリング女子のチーム青森は、ロシアに0-6から延長で勝ったそうですすごいですね~。波に乗りましたね。見習いたいものです。さて、先日もお電話でご相談がありました。2月15日に年金が振り込まれました。

  15. 60歳から65歳の老齢厚生年金をおいておけば増えますか?

    今日は節分ですね。海苔巻きを切らずにまるまる1本、黙って、恵方を向いて食べるといいそうです。

  16. 年金が止まっています!

    先日、年配の方から「年金が止まっています。なんでですか?」とお問い合わせがありました。調べてみますと、なんと、老齢基礎年金が止まっていました!基礎年金が止まるのはめったにありません。

  17. 年金を繰り下げると、付加年金、振替加算はどうなるのでしょうか

    こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。先日、年金の受取額を増やすことができますというお話をしました。そこで注意していただきたいことがあります。

  18. 現在無年金の方も年金が受け取れるかもしれません

    こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。前々から気になっているのですが、11月11日に社会保険庁からの報道発表資料があります。

  19. カラ期間がとれます!

    いよいよ寒波到来のようです!寒さ対策をしっかりして、風邪など引かれませんように。。昭和61年4月から国民年金第3号被保険者という制度ができました。

  20. 年金の受取額を増やすことができます

    今年は暖冬傾向でしたが、関西では今週水曜日あたりからぐっと冷え込むようです。油断大敵ですね。老齢厚生年金の受取開始時期はその方の生年月日によって決まっています。

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