在外任意加入の時の注意点

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海外在住を検討されている方もいらっしゃると思います。

国民年金は国内在住であれば20歳以上60歳未満の方は強制加入ですが、
海外に住むということになれば、加入の必要はありません。

海外在住の期間はカラ期間として受給資格期間に入ります。

あくまでもカラ期間ですので、
年金額を増やしたいのであれば任意加入も可能です。
在外任意加入といいます。

既に今月3月分まで前納されている方はご注意下さい。
3月月の半ばで海外に転出ということになれば、3月分から任意加入になりますので、一旦前納した3月分が返ってきます。
そして3月分から任意加入で納付書、口座振替、クレジットカードによる納付ということになります。

口座振替、クレジットカードによる納付の前納については既に期限が過ぎておりますので、各月納付となります。

在外任意加入の場合は必ず国内協力者が必要です。
国内協力者に納付書が送られてきます。

もしも国内協力者がいないのであれば、お住まいの近くの年金事務所でご相談下さいね。

では、また☆



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