ついこの前お正月だと思っていたのに、もう1月も25日なんですね~
1月は行く、2月は逃げる、3月は去るともいいますが、いや~、昔の人はいいこといいますね(笑)
さて、国民年金保険料を納付するのが困難な場合、学生であれば、学生納付特例を受けることができます。
大学生や短大生の方は迷わないと思いますが、専門学校生の方は果たして納付特例を受けられるのでしょうか?
1年以上の学生で、その専門学校が特例に該当するとされていれば、専門学校もOKです!
予備校も場合によってはいけます。大手予備校などは該当することが多いですよ。
ただし、その学校によって違いますから、必ずお住まいの市区町村の国民年金窓口で確認して下さいね~
OKということであれば、年金手帳と学生証のコピー、認印を持って手続きして下さい。
ご本人でなくても、世帯主さんなら届出ができます。
世帯主ではないお母さんが届出に行く場合は、必ず認印を持っていって下さいね。
忘れると出直さないといけなくなりますので。。
今ですと、学生納付特例は平成21年4月に遡って受けることができます。
もちろん、20歳以降ですよ(笑)
そして、また今年も4月になったら、忘れずに届けを出して下さいね。
毎年一年に1回必ず手続きが必要になります。
これはすべての免除申請に共通しています。
では、また☆
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