免除を受けている間に収入が増えた時

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今日は東京は雪のようです雪
交通機関への影響が心配ですね。
足元に気をつけて下さいね~

さて、国民年金保険料を納付するのが困難な場合、保険料の免除を受けることができます。

今ですと、平成21年7月~22年6月までの期間です。
平成21年度の所得、即ち平成20年の所得が審査の対象となります。

平成21年1月1日現在住民票をおいていた市区町村が平成20年のその人の所得を把握しています。
転入の方はご注意下さいね。
所得証明が必要ですね。

免除を受けていたAさん。
このたび(平成21年12月)就職が決まりましたクラッカー

残念ながら社会保険がありません。
これまでは家族の人の健康保険の扶養家族に入り、国民年金の免除を受けていました。

さて、この場合、どうなると思いますか?

国民年金保険料の免除は、平成20年の所得が審査の対象ですから、平成21年12月に就職しても、直接の関係はありません。
今まで通り免除を受けることができます。

余談ですが、健康保険の扶養家族は、これからの収入が問われますので、年収が130万円以上となれば、就職が決まった段階で扶養から外れることになります。

よくあるケースとして、家庭の主婦の方がパートを辞めて雇用保険の基本手当を受けると、その間、健康保険の扶養から外れますし、国民年金の第3号被保険者でなくなります。

ちなみに、平成22年7月以降の国民年金保険料の免除については、平成21年の所得が審査の対象となりますので、申請することは可能ですね。
審査の結果を待つことになります。

Aさん、おわかりになりましたか?
新しい会社でお仕事がんばって下さいね合格

では、また☆


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