国民年金保険料の法定免除について(生活保護の場合)

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今日は立春。もう春なんですね~ラブラブ

2月に入り、いよいよプロ野球はキャンプイン音譜
元阪神の今岡誠選手もロッテ入りが決まったようです! 背番号は2。
よかった~チョキ
地元宝塚出身の選手ですから、がんばっていただきたいですね。

国民年金保険料の納付が困難な場合、申請免除、若年者納付猶予、学生納付特例の制度があります。

これ以外に法定免除があります。

ひとつは障害年金1級、2級を受給中の方が対象です。
このことについても後日詳しく述べます。

生活保護を受けておられる方も法定免除の対象です。
他にも細かい規定がありますが、今日はこの生活保護についてお話します。

昨今、派遣契約で働いていた労働者が契約が終わり、住まいも仕事も何もかもなくしてしまうことが問題になっています。
この場合、生活保護を申請する方法があります。

生活保護が開始されれば、国民年金保険料が法定免除となりますので、開始の決定書と年金手帳を持って、お住まいの市区町村の国民年金窓口で、法定免除の申請の手続きをなさって下さい。

生活保護が終了となれば、国民年金保険料の法定免除も終わりとなります。
この場合も、終了の決定書と年金手帳を持って、法定免除の取り消しの手続きをして下さい。

生活保護が終了となっても、なお国民年金保険料の納付が困難であれば、申請免除の手続きがあります。

いずれも場合もお住まいの市区町村の国民年金窓口でご相談下さいね。

何も手続きをしないで未納のままですと、将来的に受給資格の月数を満たせなくて、年金が受け取れなくなる可能性があります。

わからないときはそのままにしないでぜひ何かアクションを起こして下さいね。
自分の年金は自分で守りましょう!

では、また☆


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