この納付書は使えますか(2)?

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国民年金の納付書はその年度の4月分から3月分までまとめて送られてきます。

毎月送られてくるわけではありません。

納付の方法は1年前納、半年前納、毎月納付があります。

前納すれば、割引があります。1年で約3,000円ほどになります。

1年前納する場合は、「前納」の納付書で、4月末日までに、金融機関、郵便局、コンビニで納付します。

納付できるコンビには納付書の裏に書かれています。

半年前納する場合は、「上期」を4月末日までに、「下期」を10月末日までに納付します。

末日が休日であれば、その翌営業日が期限となります。

退職して厚生年金から国民年金に切り替わった場合は、その月から3月分までの納付書が送られてきます。
年度の途中であっても前納できますよニコニコ
例えば1月分から3月分までであれば、1月末日までに納付すればOKです。

逆に就職して国民年金から厚生年金に切り替わると、国民年金を納める必要はなくなりますね。
お給料から厚生年金保険料が天引きされますから。

また退職して国民年金に切り替わった時、もしもその年度の納付書がお手元にあるのであれば、その納付書は使えます。
もちろん、新しい納付書は送られてきますが、時間がかかります。窓口で前の納付書があることを係りの人におっしゃって下さいね。

ただし、その年度の納付書が使えない場合があります。
免除を受けた場合は、追納になりますので、たとえお手元に納付書があったとしてもその納付書は使えません。
その点はご注意下さいね。

では、また☆


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コメント

    • いな穂@アラフォーFP
    • 2010年 1月12日

    1. 納付書
    どと~んと届くあの納付書。
    付加の分も加えると、すごい量。
    何気に紙が勿体無いような気がするのは、私だけでしょうか?

    ところで、国民年金保険料を(前納とかで)納付済みの月に(就職とかで)厚生年金保険料を天引きされている場合は、国民年金保険料はどうなるんでしたっけ?
    http://ameblo.jp/fp-minoru/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 1月12日

    2. 還付されますよ
    >いな穂@アラフォーFPさん

    厚生年金と国民年金がダブる場合は、厚生年金が優先されますので、国民年金保険料はいずれ還付されます。

    年金事務所から還付請求書が送られてきます。
    ご自分の口座番号等を書いて投函して下さい。

    だいたい3ヶ月くらいかかると思います(笑)
    気長にお待ち下さいね~
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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