新社会人に国民年金納付書が届いた時

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電車の中、真新しいスーツに身を包んだ新入社員らしい方をたくさんお見かけするようになりましたね。
4月だなあと思います。
今は研修で同期の方と仲良くなってくださいね。
実際に職場に配属されたら、学生時代のようにはなかなかいきません。
そこを乗り越えていってください。
5月病なんて吹き飛ばしましょう!
(まだちょっと先のお話ですけどねニコニコ

4月1日に入社すれば、4月1日から社会保険に加入します。
健康保険と厚生年金になります。
それまでは国民健康保険かどなたか家族の健康保険の被扶養者だったでしょうか。
年金は国民年金で学生納付特例を受けていたかもしれません。

4月になって、平成22年4月から平成23年3月までの国民年金保険料の納付書が届いてどうしようと迷っていませんか?

厚生年金と国民年金が重なることはありません。
ですから、4月から会社に入ったのであれば、国民年金保険料を払う必要はありません。

学生納付特例を受けていた方も卒業年次が登録されていますから、例えば平成22年3月卒業の方であれば、平成22年4月以降の納付書が届きます。
会社があなたの厚生年金被保険者の資格取得届を出される前に、納付書は既に準備されているのです。

会社によっては3ヶ月間は試用期間だから社会保険に加入しないといわれるかもしれません。
(本来なら入社日から加入するのが原則ですが。。)
その場合は届いた納付書で国民年金保険料を払うことになりますね。
よく会社に確認してくださいね。
会社に聞きにくかったら、健康保険証を見てください。
資格取得日はいつになってますか?
その前月分までを納付してくださいね。

わからないときは一度お住まいの市区町村の国民年金窓口で確認してもらってください。
厚生年金と国民年金が重なったら還付されますが、時間がかかりますから。

初心を忘れずがんばります!

では、また☆



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コメント

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2011年 3月25日

    1. 無題
    障害年金でスーツ買うとバッシングが凄い

    アドバイスお願いします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 東灘区で障害年金請求手続きの専門家:高路(こうろ)みずほ
    • 2011年 3月25日

    2. >西田さん
    >西田さん、コメントありがとうございます。

    そうですね。難しい問題ですね。

    私からアドバイスできることは、申し訳ありませんが、特に思いつきません。。

    ごめんなさい。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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