免除期間を追納するには

この記事は1分で読めます

国民年金保険料の免除期間については、10年遡って納付(追納といいます)することができます。

本来国民年金保険料は2年しか遡って納めることができませんので、納付が困難な方は忘れずに免除申請をなさって下さいね。

ただし、2年度を過ぎると、保険料に加算がつきます。
その年度の保険料のままで納付することができません。

国民年金は年度でいきます。
毎年4月から3月までが年度ですね。
ですから、現在は平成21年度です。

現在追納する場合、平成19年度、平成20年度分につきましては、加算がつきません。
遡って2年までは納付できる国民年金保険料の原則に基づいているからだと思われます。

2年を過ぎると、つまり、3年度より前の分を追納するには、加算がつくのですね。
ですから、平成18年度分から前の年度分は加算がつきます。

保険料の単位は年度ですので、今、平成19年4月分を追納すると、14,100円です。

遡って10年前の保険料が払えるということは、今平成22年1月ですから、平成12年1月分です。
平成11年12月以前の分は追納できません。

本来の国民年金保険料の納付期限は翌月末日です。
今平成22年1月に遡って納付できる未納分は、平成19年12月分以降の分です。2年前の20年1月までではありません。
未納分は、2年+1ヶ月前まで遡れます。

おわかりにくい点はいつでもお問い合わせ下さいね。

では、また☆


  • このエントリーをはてなブックマークに追加

関連記事

コメント

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 8月20日

    1. こんばんは☆
    年度と年の違いがわからないのですが・・・
    加算の計算をするときだけ年度で考えてそれ以外(たとえば10年追納できる期間)は年でみるのでしょうか?
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 8月25日

    2. その通りです!
    >律子さん

    お返事が遅くなってごめんなさいm(__)m

    おっしゃる通りですね。
    保険料の計算は年度で、払える年月は年(10年以内)で計算します。
    その通りです!
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最近のコメント

おすすめ記事を表示するためには、あらかじめ記事編集画面にあるカスタムメタボックスより「おすすめ記事」を選択してください。