昨日の記事
を書きましたところ、ご質問をいただきました。
Q:もしよろしければ、質問ですがこの場合の海外在住とはどういった定義になるのでしょう。
例えば、仕事での短期(例えば半年間ぐらい)の在住などはどのように処理されるのか、よろしければ教えていただけますか?
そうですね。肝心なことが抜けていましたね。
申し訳ありませんm(__)m
疑問に思われるのも無理ないですね。
実務をやっていていつもぶつかるのは「なるほど。原則はわかった。では具体的にこんな場合はどうなるのだろう?」ということですから(笑)
海外に在住する場合といっても、長期間滞在したり定住されるような方と例えば5年間といった形で一時的に海外で生活する場合がありますよね。
国民年金の強制加入は住民票を日本においてらっしゃるかどうかで判断されます。
1年以上日本を離れるのであれば住民票を転出するようすすめられます。
ご質問のように半年であれば、日本に住民票をおいたままでも構いません。
逆に、たとえ半年でもご自分の意思で住民票を転出するのは自由です。
住民票を転出されれば、国民年金は強制加入ではなく、在外任意加入
ということになります。
住民票をおいておくかどうかの判断は国民年金の加入だけにとどまりません
所得税などの税金や国民健康保険料も発生しますよね。
(会社で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入中の方の場合は日本に住民票がなくても構いません。
これも社会保障協定を結んでいる国ではまた考慮する点がありますので、改めて記事を書きますね)
それに20歳前の障害による障害基礎年金を受給中の方が転出されますと、年金が止まります
色々考慮された上でお決めいただきたいと思います。
また何か疑問点がございましたら、コメント、メッセージ、あるいは右サイドメニューのメールフォームからいつでもお問い合わせ下さいませ。
では、また☆
1. ありがとうございました
丁寧な回答、どうもありがとうございました。
これから役立てて行きたいと思います。
http://ameblo.jp/chobi-chiro/
2. Re:ありがとうございました
>迅速ちゃりんこ行政書士さん
いえ、こちらこそ、お役に立てれば幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
http://ameblo.jp/kouromizuho/