学生納付特例は4月から3月までです

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いよいよ3月も終わりに近づきました。
4月から新生活の方も多いでしょうクラッカー

20歳になると、学生さんも国民年金保険料を納付しなければなりません。
納付が困難な場合は学生納付特例がありますアップ

期間が他の申請免除(納付猶予)と違って、毎年4月から3月までとなっています。
毎年申請手続きが必要です。

茶色い小さい封筒に入って、申請用紙のハガキが届いているでしょうか?
届いている方は必要なことを書いて(お名前、生年月日、ご住所等)、4月中に投函してください。
それで手続きは終わりです。簡単ですねビックリマーク

ハガキが届いていない方はご面倒ですが、年金手帳、学生証(コピーで構いません)もしくは在学証明書を持ってお住まいの市区町村の国民年金窓口で手続きをしてください。
家族の方が代わりに手続きすることもできます。
その場合は認印を忘れずに持参してください。

うっかりして4月を過ぎてしまっても大丈夫です叫び
5月以降に手続きしてもちゃんと今年4月に遡ってくれます。

さらに4月中だけ特例があります。
昨年平成21年4月から平成22年3月までの学生納付特例の申請手続きをしていない方も、平成22年4月中でしたら、遡って申請ができます!!

学生納付特例が認められますと、受給資格の月数に入ります。
遡って追納がなければ、年金の金額には反映されません。
申請免除と違って国庫負担がないためです。

追納は10年間遡ってできます。
2年より前になりますと、保険料に加算がつきますので、できればご卒業後、社会人になって2年以内に追納されることをおすすめします。
少しでも受け取る年金額が多い方がいいと思いますよ。

そうそう。周りのお友達とも年金の話をしてみてください。
親御さんが納付されている場合もありますが、学生納付特例を受けていない方がいらっしゃれば、一度お住まいの市区町村の国民年金窓口に相談に行くように勧めてくださいね~
一年に一度手続きするだけですので、忘れていてはもったいないですから。
もちろん、納付可能な方は納付してくださいねニコニコ

自分の年金は自分で守って、学生生活をエンジョイしてくださいね~

では、また☆



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