国民年金保険料の納付可能期間の延長について

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国民年金保険料の納付期限は2年が原則です。
しかし、無年金の方や年金の金額が少ない方を一人でもなくすため、今通常国会で「国民年金法の一部改正」について法案が提出される予定です。

納付期限10年まで遡って追納という形で支払うことができるようになります。

前回の記事 → 年金未納分を10年遡って納付可能になるかもしれません

対象になるのは、2年間の納付期限が過ぎてしまった国民年金保険料です。

具体的にいいますと、強制加入期間中の未納期間・未加入期間、任意加入中の未納期間です。

例えば、厚生年金と厚生年金の間で本来国民年金に加入しなければいけない期間で何も手続きをしていないと、未加入期間となりますが、今回の改正が行われれば、その未加入期間も納付が可能です。

また、任意加入をされている方で60歳未満の時期に未納期間がある方は、任意加入よりも優先して保険料を納付できます。
さらに、任意加入期間の未納分も納められますし、受給資格期間の25年を超えても納付可能です。

対象者は過去に未納期間がある方で、既に年金を裁定済(年金額が決定している)の方は除きます。

納付期限はご本人の希望により10年間です。

過去2年を超えた追納期間である8年分については、当時の保険料に利子が加算されます。

昨日もご相談がありました。

現在62歳の方で受給資格の300月に到達していません。
今まででしたら、カラ期間を見つけるか、任意加入をする方法がありました。
この法案が通れば、過去の未納分を納付することで任意加入するよりも早く年金受給に結びつくのではないかと期待されます。

では、また☆



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