前年度の国民年金保険料の免除申請は7月中はできますよ!

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こんにちは! 社労士・行政書士の高路(こうろ)です。

梅雨も明け、すっかり夏ですね!

今日は大阪の夏を彩る「天神祭」ですし。

浴衣姿の女性が増えるかな(笑)

急いでブログを書いています。

国民年金保険料の免除申請についてどうしてもお知らせしたいことがあります。

本来はもっと早くお伝えしたかったのですが。

すみませんm(__)m

国民年金保険料の免除申請は7月中であれば、

前年度の申請も可能ですよ!

つまり、今ですと、平成23年度と平成24年度の2年度分の申請を受け付けてくれます。

期間でいうと、平成23年7月から平成25年6月分までになります。

これが8月になると、通常通り、平成24年7月から平成25年6月までになりますから、

もしも、昨年度の申請をうっかり忘れていた方は、

急いでお住まいの近くの市区町村の国民年金窓口に行ってください。

8月になったら昨年度の分は受け付けてくれませんよ~。

そもそもなぜこのように7月だけ前年度も受け付けてくれるのかというと、

国民年金保険料は翌月末が納付期限です。

(社労士試験の受験生の方も原則を覚えておくと迷わないですよ)

例えば、今月、24年7月分の保険料は原則8月31日(金)までに納付することになっています。

平成24年6月の保険料は平成24年7月末までに納付すればいいのです。

しかし、諸事情により、納付が困難の場合は、「免除」という制度があります。

退職、風水害などの自然災害等の理由で、納付が困難になることがありますよね。

そんな時は市区町村の国民年金窓口で遠慮しないで聞いてくださいね。

もともと国民年金保険の年度は4月から翌年3月までですが、

免除は7月から翌年6月までが年度になっています。

前年度の所得を確定するのに時間がかかるためです。

所得証明を取ったことがある方はご存知かと思いますが、

原則として7月にならないとその年度の所得証明は発行されません。

会社なら年末調整、個人なら確定申告を経て、

その年の所得が確定するのです。

今は平成24年度です。

平成24年度の所得は平成23年1月から23年12月までの所得を言います。

あなたの平成24年度の所得は原則として、平成24年1月1日に住民票をおいている市区町村が把握しています。

平成23年度の所得は、同じく、平成23年1月1日に住民票をおいている市区町村が知っているのです。

話を戻しますね。

1.24年6月分の保険料は24年7月末までに納付するのが原則

2.しかし、免除制度があり、年度が7月から翌年6月までになっている

3.なので、24年6月分の免除申請は、24年7月中であれば、納付期限内なので、平成23年7月までさかのぼって受け付けてくれる

4.ただし、お住まいが変わった方は所得証明を前住地でとらなければならない

この所得証明を取るのが大変な方もいらっしゃるでしょう。

郵送で取り寄せなければならない場合、来週31日火曜日に間に合うかはっきりしない方は、ぜひお近くの市区町村の国民年金窓口でご相談くださいね。

制度を知っているか知らないかで将来不利になることもあります。

自分の年金は自分で守りましょうね~。

では、また☆


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