転居届けを忘れずに~4月以降の納付書

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ようやく大阪も桜の開花宣言が出されました桜
春ですね~

春といえば、お引越しの季節。
住所が変わられたときの注意点をお話します。

国民年金第1号被保険者、つまり、自営業や学生さん、無職の方などは、住所が変われば、転入先の市区町村の国民年金の窓口で届出をしてください。

4月以降の納付書の件です。

毎年4月にその年の4月から来年3月までの納付書が送られてきます。
1年前納でしたら、4月末日までに納付ですね。
半年前納は4月~9月分までを4月末日までに、10月~翌年3月までの分を10月末日までに納付となります。

納付期限が金融機関の休日に当たれば、翌営業日までです。

平成22年度の納付書は既に準備されていますビックリマーク
なので、お引越しをされて住所変更の届けをこの時期に出されても、平成22年度の納付書は前の住所に届きます。
必ず郵便局に転居届を出しておいてください。
1年以内は転送されますから。

今年3月までにお引越しをして、4月以降、口座振替でないのに、納付書が届かない方は一度お住まいの近くの年金事務所に問い合わせてみてくださいねニコニコ

厚生年金や共済組合の方は、勤務先が住所変更の手続きをしてくれます。

同じく第3号被保険者も配偶者の勤務先が住所変更の手続きをしてくれます。

もうすぐ4月ですね。
学生納付特例の手続きの時期です。
また今度お話しますね。

では、また☆



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