昨日書きました3号納付特例のお話。
シリーズにしてしばらく書こうと思います。
いろいろと注意すべき点が多いんですね。
知っているのと知らないのとでは大きな違いが出てきます
気をつけて下さいね~
3号被保険者の方は届出が必要です。
ご結婚で配偶者に扶養されるようになった時はもちろんですが、他にもこのような場合が考えられます。
・配偶者が転職したとき
・3号被保険者の方が厚生年金等に加入して、辞められたとき
例えば配偶者が同じ月の間に再就職が決まった場合で日にちが空いてしまったときは要注意です
前の職場と次の職場の間が1日でも空いてしまったら必ず新しい職場を通じて3号の届出を出してもらってください。
案外、日にちが空いている方多いです。
次に、それまで3号被保険者の方自身がお勤めをした場合、社会保険があるのか、即ち健康保険、厚生年金保険があるのかないのか、よく確認して下さいね。
社会保険に加入すれば、扶養から外れることになりますよ。
そして、厚生年金保険に一旦加入して、退職するとき、再び配偶者に扶養される場合は必ずもう一度配偶者の勤務先を通して第3号の届出を出してもらって下さい。
ポイントは実態と記録を合わせることです。
今ご自分が加入しているのは何なのか、国民年金(1号? 3号?)なのか、それとも厚生年金保険なのか、ご自分で把握なさって下さい。
そして、しっかり記録してもらうこと。
いざ年金を請求するときになって訂正するのは、時間が経っていると難しい場合があります。
でも、今すぐなら比較的資料はそろえやすいはずですよ。
自分の年金は自分で守りましょうね
では、また☆
1. こんばんは~☆
日にちがまったく空いてなかったら3号の届け出はしなくてもいいのでしょうか?日にちが空いている時との違いはなんですか?
http://ameblo.jp/kouromizuho/
2. 3号の届出は必ず必要です
>律子さん
お返事が遅くなってごめんなさいm(__)m
3号の届出は必ず必要です。
空白があってもなくても同じく必要です。
空白があれば、3号納付特例ガ適用されます。
即ち、2年より前に遡って3号が認められますよ。
ただし、障害年金や遺族年金の納付要件は3号納付特例が認められた日で見ますので、場合によっては納付要件を満たさない時もあります。
ご注意下さい。
http://ameblo.jp/kouromizuho/