2010年 4月

2010年 4月記事一覧

  1. 年金は貯金ではないんです

    先日、20代前半の方と年金に関してお話する機会がありました。一人は「私が死んだらこれまで払ってきた私の年金はどうなるの? 払っても損だ!」と言われ、もう一人には「私が払った分以上に年金をもらえるんですか?」と聞かれました。

  2. 国民年金保険料の免除申請の継続について

    まだまだ付加年金人気は続いています(笑)付加年金は納付期限が翌月末ですから、ご注意くださいね。定額保険料と合わせて月15,500円納付してくださいね。今回のお話は国民年金保険料の免除申請のうち継続申請についてです。

  3. 年金を受給できるかもしれません

    先日、ねんきん定期便を持った女性がご相談に来られました。今月60歳になる方ですが、記録を見ると、現在300月には遠く及びません。この方は年金を受け取れるのでしょうか?方法としてまず国民年金に60歳以降任意加入することができます。

  4. 付加年金について注意点をまとめてみました

    週末から来週始めにかけて、また気温が下がるようです。農作物を作ってらっしゃる方は充分ご注意下さいね。さて、それにしてもマスコミ、特にテレビの影響力というものは想像以上のものがあります。

  5. イギリス基礎年金の最低加入期間が撤廃

    イギリスの年金制度に関する情報提供です。「年金実務」2月22日号からの引用です。以下引用します。

  6. 付加年金についてご注意下さい

    昨日テレビで付加年金について放送されたようです。私は見損ないましたが、たくさんお問い合わせをいただきました。付加年金とは国民年金に付加するもので、一ヶ月の保険料が400円です。老齢年金の受取額を増やすことができます。

  7. 年金相談は年金だけじゃないんです

    先日、年金の請求手続きで年金事務所を訪れた際、以前一緒にお仕事させていただいていていた職員さんとお話する機会がありました。「年金相談って年金だけじゃないんですよね~」全く同感です!年金以外のこともよく聞かれます。

  8. 退職したらいつから年金額が変わるのでしょうか

    60歳以降老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金に加入している、即ち在職中の方がいらっしゃいます。定年後も再雇用、継続雇用という働き方が増えていますね。在職している方の場合、年金額がカットされることがあります。在職老齢年金といいます。

  9. 共済年金と厚生年金

    朝方から降り始めた雨はまだ止まないようです。今年は雨が多い春ですね~年金事務所(かつての社会保険事務所)で年金相談にあたるのは、主に厚生年金や国民年金の方です。共済の方についてはわかりませんので、直接お答えすることはありません。

  10. 退職による免除の特例を受けるときは退職日に注意してください

    国民年金保険料が平成22年4月から月額15,100円になりました。3月末で退職された方は60歳未満であれば、4月から国民年金保険料を納付することになります。ご夫婦でしたら、毎月約3万円。かなりの出費です。

  11. 新社会人に国民年金納付書が届いた時

    電車の中、真新しいスーツに身を包んだ新入社員らしい方をたくさんお見かけするようになりましたね。4月だなあと思います。今は研修で同期の方と仲良くなってくださいね。実際に職場に配属されたら、学生時代のようにはなかなかいきません。

  12. 厚生年金基金に関しましては規約によって異なります

    続けて訂正せねばならず、大変申し訳ないです。昨日の記事の訂正記事です。

  13. 企業年金(基金)は在職老齢年金に含まれるのでしょうか

    在職老齢年金についてご質問をいただきましたので、回答させていただいて、皆さんとシェアしたいと思います。Q:60歳定年後も厚生年金を受け取りながら働く予定です。給料の総額が28万円を超えたら厚生年金から引かれると聞いています。

  14. 在職老齢年金の支給停止基準額が47万円に変更【追記あり】

    新しい生活が始まって2日目ですね。今日一日がんばれば、明日はお休みでしょうか。緊張してると思いますが、がんばれ~さて、年金に関することで変更になったものとして、平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額が改定になりました。

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