この納付書は使えますか?

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国民年金保険料は原則として翌月末日までに納めることになっています。

例えば平成22年1月分の国民年金保険料は平成22年3月1日が納付期限です。

これはたまたま2月28日が日曜日でしたので、その翌日の3月1日となります。

納付書にも納付期限と印字されています。

うっかりとしていて3月2日以降に納付期限が3月1日の納付書を見つけたとします。

では納付期限が過ぎているからもうこの納付書は使えないのでしょうか?

いえいえ。そんなことはありません。

国民年金保険料は2年前まで遡って納めることができます。

印字されている納付期限を過ぎていても、その納付書を使って、金融機関、郵便局、コンビニで納めれられます。

時々コンビニの店員さんに納付期限が過ぎているからこの納付書は使えないといわれることがあるようですが、それは勘違いですから、そのまま納付して下さい。

これに対して、使用期限と書かれた納付書があります。

例えば使用期限が平成22年3月1日となっている納付書が見つかったとします。

この場合は3月2日以降に納付することはできません。

使用期限とは「納付するべき月+2年と1ヶ月先の日付」となっています。

国民年金保険料は2年前までしか遡って納められないからです。

1ヶ月というのは、翌月末日が納付期限となっているためです。

逆にいいますと、平成22年1月であれば、平成19年12月以降は納付することができます。

平成20年1月ではありません。ご注意下さい。

これが免除の期間であれば、また違ってきます。

免除期間であれば遡って10年前までは追納ができます。

平成22年1月であれば、平成12年1月以降の免除期間について追納することができます。

納付は原則として年金事務所の窓口ではできません。

金融機関、郵便局、コンビニで納めて下さいね。

どのコンビニで納められるかは、納付書の裏に印字されていますので、ご確認下さいませ。

社会保険庁、今は日本年金機構となりましたが、不信感があって、納付したくないという意見をたびたび聞きました。

しかし、老後の生活保障としての年金の役割は大きいですから、納付していただきたいですね。


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