4月から社会人になるあなたへ

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3月もそろそろ終わりに近づいてきました桜

学生の皆さんは春休みですね。
宿題がないお休みでいいですね~(笑)

この3月でご卒業の方は4月から社会人でしょうかクラッカー
年金手帳はありますか?

もしお手元になかったら、お住まいの近くの年金事務所で再発行してもらってください。
会社(または役所)に入ったら、会社等の人にあなたの年金手帳を渡してくださいね。
4月からは厚生年金(または共済年金)ということになります。
手続きは会社等の人がやってくれます。

今までは国民年金の保険料を納付していたか、もしくは学生納付特例を受けていたわけですが、4月からは厚生年金保険料(または共済年金保険料)がお給料から天引きされます。
当月分が翌月のお給料から予め引かれるのです。
だから4月分は5月分のお給料から引かれますね。
他に所得税、雇用保険保険料、健康保険保険料、場合によっては組合費などがお給料から引かれます。

もしも平成22年4月から平成23年3月までの国民年金保険料納付書が届いたとしても、ダブって払う必要はありませんので、廃棄してもらっても構いません。

学生納付特例を受けていた方で、社会人になってからそれまでの保険料を納付したい方は、追納が可能です。
お住まいの近くの年金事務所でお申込をなさってください。
10年以内なら遡って納付ができます。
2年前まででしたら、加算金がつきませんから、その当時の保険料で納付ができます。

もしもフリーターなどになる方は卒業したら学生納付特例はできませんが、若年者納付猶予が受けられる可能性があります。
こちらは現在平成22年6月分まで受け付けてくれます。
お住まいの近くの市区町村の国民年金窓口でご相談くださいね。

4月から規則正しい生活になりますよ~
体調を崩さないように気をつけてくださいね。
がんばりましょう!

では、また☆



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