高路(こうろ) 瑞穂の記事一覧

高路(こうろ) 瑞穂記事一覧

  1. 年金相談は年金だけじゃないんです

    先日、年金の請求手続きで年金事務所を訪れた際、以前一緒にお仕事させていただいていていた職員さんとお話する機会がありました。「年金相談って年金だけじゃないんですよね~」全く同感です!年金以外のこともよく聞かれます。

  2. 退職したらいつから年金額が変わるのでしょうか

    60歳以降老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金に加入している、即ち在職中の方がいらっしゃいます。定年後も再雇用、継続雇用という働き方が増えていますね。在職している方の場合、年金額がカットされることがあります。在職老齢年金といいます。

  3. 共済年金と厚生年金

    朝方から降り始めた雨はまだ止まないようです。今年は雨が多い春ですね~年金事務所(かつての社会保険事務所)で年金相談にあたるのは、主に厚生年金や国民年金の方です。共済の方についてはわかりませんので、直接お答えすることはありません。

  4. 退職による免除の特例を受けるときは退職日に注意してください

    国民年金保険料が平成22年4月から月額15,100円になりました。3月末で退職された方は60歳未満であれば、4月から国民年金保険料を納付することになります。ご夫婦でしたら、毎月約3万円。かなりの出費です。

  5. 新社会人に国民年金納付書が届いた時

    電車の中、真新しいスーツに身を包んだ新入社員らしい方をたくさんお見かけするようになりましたね。4月だなあと思います。今は研修で同期の方と仲良くなってくださいね。実際に職場に配属されたら、学生時代のようにはなかなかいきません。

  6. 厚生年金基金に関しましては規約によって異なります

    続けて訂正せねばならず、大変申し訳ないです。昨日の記事の訂正記事です。

  7. 企業年金(基金)は在職老齢年金に含まれるのでしょうか

    在職老齢年金についてご質問をいただきましたので、回答させていただいて、皆さんとシェアしたいと思います。Q:60歳定年後も厚生年金を受け取りながら働く予定です。給料の総額が28万円を超えたら厚生年金から引かれると聞いています。

  8. 在職老齢年金の支給停止基準額が47万円に変更【追記あり】

    新しい生活が始まって2日目ですね。今日一日がんばれば、明日はお休みでしょうか。緊張してると思いますが、がんばれ~さて、年金に関することで変更になったものとして、平成22年度の在職老齢年金の支給停止基準額が改定になりました。

  9. 学生納付特例は4月から3月までです

    いよいよ3月も終わりに近づきました。4月から新生活の方も多いでしょう20歳になると、学生さんも国民年金保険料を納付しなければなりません。

  10. 4月から社会人になるあなたへ

    3月もそろそろ終わりに近づいてきました学生の皆さんは春休みですね。

  11. 探していた本が届きました~年金オープン講座

    先日こちらにアップしていました。探していた本がアマゾンにも楽天にもなく、ネットオークションで落札したというもの。昨日、無事に届きましたありがとうございますm(__)mついに発表します。

  12. 転居届けを忘れずに~4月以降の納付書

    ようやく大阪も桜の開花宣言が出されました春ですね~春といえば、お引越しの季節。住所が変わられたときの注意点をお話します。

  13. 振替加算は配偶者が共済組合の場合ご注意下さいね

    ブログリニューアルはまだまだこれからです(^^ゞお楽しみにお待ち下さいね。さて、振替加算が加算されていないかもしれないとご相談を受けました。

  14. 脱退手当金~女性の特例

    今はなくなってしまいましたが、以前は厚生年金の脱退手当金という制度がありました。

  15. 年金記録が見つかっても増えないとき~遺族年金

    先日、「お友達に聞いてきたので」ということで年配の女性がご相談に来られました。お友達は厚生年金の記録が見つかって、年金額が増えたとのこと。「あなたも聞いてみたら?」とすすめられたそうです。お話をお聞きしました。

  16. 第3号被保険者期間と重複する厚生年金期間等の取り扱い

    ずっと第3号納付特例のお話をしてきました。今日は納付特例ではないのですが、取り扱いが昨年から変わったものがありますので、お伝えします。

  17. 第3号納付特例の注意点~年金受給者の場合

    ここ何日か集中して第3号納付特例のお話をしています。前回のお話 → 第3号被保険者の届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。今日は老齢基礎年金の受給権者が第3号被保険者の届出を行った場合の注意点です。

  18. 第3号納付特例の注意点~障害年金の納付要件

    第3号納付特例については注意すべき点がたくさんあります。前回のお話 → 第3号の届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入します。障害年金を請求する場合、納付要件が問われます。

  19. 国民年金保険料の納付可能期間の延長について

    国民年金保険料の納付期限は2年が原則です。しかし、無年金の方や年金の金額が少ない方を一人でもなくすため、今通常国会で「国民年金法の一部改正」について法案が提出される予定です。

  20. 年金相談で解決できそうにないこと

    先日、ある方からご家族の障害年金の請求についてご相談がありました。初診日や納付要件などのご説明をさせていただきました。ご相談に来られた方ご自身は老齢厚生年金を受給しておられます。いつしか老齢年金にお話が移っていきました。

最近のコメント

おすすめ記事を表示するためには、あらかじめ記事編集画面にあるカスタムメタボックスより「おすすめ記事」を選択してください。