退職による免除の特例を受けるときは退職日に注意してください

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国民年金保険料が平成22年4月から月額15,100円になりました。

3月末で退職された方は60歳未満であれば、4月から国民年金保険料を納付することになります。

ご夫婦でしたら、毎月約3万円。かなりの出費です。

退職したばかりで納付が困難な場合は保険料の免除制度があります。

平成21年7月から平成22年6月までの免除については、平成20年の所得が審査の対象になります。
在職中でしたら、おそらく基準所得以上で却下になる可能性が高いです。

しかし、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」があれば、失業などの特別な事情がある場合ということで、免除が受けられるかもしれません。
(所得審査はご本人だけでなく、配偶者、世帯主も対象になることがありますので、やはり免除が受けられないかもしれません)

ただし、いつの退職日でもいいわけではありません。
あくまで特例ですから、平成22年4月1日以降に免除申請をする場合、退職日が平成21年3月31日以降であれば、有効です。
前年度中の退職なら特例が受けられるというわけですね。

ですから、離職票、受給資格者証を持っておられてもその退職日が平成21年3月31日以降でなければ、原則どおり平成20年の所得が審査の対象になります。
ご注意下さいね。

もしも平成22年3月31日までに申請されたのなら、退職日が平成20年3月31日以降の離職票、受給資格者証なら有効だったんです。
一日違うだけで免除の特例が受けられなくなります。大きいですね。

では、また☆



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コメント

    • 東灘区で障害年金請求手続きの専門家:高路(こうろ)みずほ
    • 2010年 4月8日

    1. 無題
    >(所得審査はご本人だけでなく、配偶者、世帯主も対象になることがありますので、やはり免除が受けられないかもしれません)

    特例免除の場合、本人の所得は判断基準に入らない、と思うのですが・・・

    http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月9日

    2. 記事全体からお汲み取りくださいませ
    >通りすがりの者ですさん

    コメント、ありがとうございます。
    お返事が遅くなって申し訳ありません。

    この記事では申請免除の原則と退職時の特例を取り上げています。

    記事全体から文意をお汲み取りいただければ幸いです。

    今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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