振替加算は配偶者が共済組合の場合ご注意下さいね

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さて、振替加算が加算されていないかもしれないとご相談を受けました。

そもそも振替加算とはなんでしょうか?

振替加算とは、配偶者に生計を維持されており、老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が65歳になったとき加算されるものです。

そのためには、その方の配偶者の厚生年金保険の被保険者期間、または共済組合等の加入期間が原則として20年以上(中高齢の特例は15年~19年以上)であることが必要です。
まず配偶者の老齢厚生年金または退職共済年金に配偶者加給金が加算されます。振替加算が始まれば、配偶者加給金は付かなくなります。

ただし、男性昭和24年4月2日以降(女性は昭和29年4月2日以降)のお生まれの方は65歳になるまで配偶者加給金は加算されません叫び

お互いに国民年金、厚生年金である場合は、記録が把握されていますので、65歳という年齢と共に振替加算が加算されます。
(初めて65歳で年金を請求する場合はもちろん書類が必要ですよ)

しかし、配偶者が共済組合の場合は注意が必要です。
旧社会保険庁(今の日本年金機構)は共済組合の名簿を持っていません。共済組合からデータが提供された分はわかっています。

ご主人がずっと共済の方は、奥様にもしも振替加算が加算されるのであれば、奥様が65歳になったら、お住まいの近くの年金事務所に以下の書類を持っていって下さい。

・戸籍謄本(ご主人と奥様のお二人のお名前が載っているもの) 1通
・世帯全員の住民票(ご主人と奥様のお二人のお名前が載っているもの) 1通
・奥様の一番新しい所得証明書(所得がゼロなら非課税証明が出ます) 1通

この手続きをしておきますと、共済組合からデータが提供されて振替加算が始まるよりずっと早くなりますよ。

では、また☆

【参考記事】

年金を繰り下げると、付加年金、振替加算はどうなるのでしょうか

厚生年金に20年以上加入していると、配偶者加給金が加算されます



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