厚生年金基金に関しましては規約によって異なります

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続けて訂正せねばならず、大変申し訳ないです。
昨日の記事の訂正記事です。

昨日の記事はこちら → 企業年金(基金)は在職老齢年金に含まれるのでしょうか

在職老齢年金に厚生年金基金が含まれるかどうかのお問い合わせがあり、以前社会保険事務所で年金相談をさせていただいていた経験から、「含まれます」とお答えしました。

しかし、複数の方からコメントをいただきましたので、訂正いたします。

厚生年金基金に関しましては、その基金の規約によって違います。

国と同じように支給停止になる場合もありますし、支給停止にならない場合もあります。

解散した基金につきましては国の年金の代行年金ということで、国と同じく在職老齢年金の対象となります。

ですので、一度ご自分の加入なさっている厚生年金基金(もしくは企業年金連合会)にお問い合わせなさってください。

企業年金連合会 → 0570-02-2666 です。

本当に申し訳ありません。
わたくしの勉強不足でした。

これからはさらに勉強して皆さんにご迷惑がかからないよう精進いたします。
本当に申し訳ございませんでした。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。


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