第3号納付特例については注意すべき点がたくさんあります。
前回のお話
→ 第3号の届出が行われた日以後、届出に係る期間は保険料納付済期間に算入します。
障害年金を請求する場合、納付要件が問われます。
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間について、その期間の3分の2以上が保険料納付済期間と保険料免除期間であること。
ただし、初診日が平成28年3月31日までの間における傷病については、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納期間がないこと。
納付済期間というのはいつ納付したのかが問われます。
つまり、初診日の前日において、というのがポイントです
初診日の後から納付されてもそれは障害年金の納付要件を見るとき、納付済期間としてカウントされません。
「後出しじゃんけんはだめ」ということですね
同じことが第3号納付特例にもいえます。
つまり、第3号納付特例は届出た日以後納付済期間に算入されるわけですから、初診日の後から届出をしても、障害年金の納付要件を見るとき、納付済期間としてカウントされません
ご注意くださいね。
第3号被保険者の方は特例で納付済期間に入れてくれるわけですが、いつ届け出たかが問われますから、気がついたら火急速やかに届出されることをおすすめします
では、また☆
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