企業年金(基金)は在職老齢年金に含まれるのでしょうか

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在職老齢年金についてご質問をいただきましたので、回答させていただいて、皆さんとシェアしたいと思います。

Q:60歳定年後も厚生年金を受け取りながら働く予定です。給料の総額が28万円を超えたら厚生年金から引かれると聞いています。60歳から企業年金も受け取りますが、総額28万円の中に企業年金も含まれるのでしょうか?

A:結論から申し上げますと、企業年金(基金)も在職老齢年金の計算の中に含まれます!!

もちろん、基金の代行部分だけです。
基金独自の加算部分は在職老齢年金の対象ではありません。それは国ではわかりませんからね。

在職老齢年金とは、65歳未満の方の場合、お給料(標準報酬月額)とその月以前1年間のボーナスの平均額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額を合計して1ヶ月あたり28万円を超えると、超えた半分が年金からカットされる制度です。
(実際の計算式は4パターンありますが、ここでは一番多いパターンをお示ししています)

年金事務所で年金額の見込み額を試算してもらう場合、基金の分は除いて計算されます。
基金の期間が長い方は見込み額が少なくてびっくりされるかもしれません。
基金から予め受け取り金額を通知されている方はその資料も持参して年金事務所で試算してもらってくださいね。

では、また☆



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コメント

    • 匿名
    • 2010年 4月4日

    1. 表記がやや不正確では・・・
    企業年金には「確定給付企業年金(企業年金基金)」「確定拠出年金」「厚生年金基金」などの制度がありますが、このうち、在職老齢年金の対象となるのは「厚生年金基金」の代行部分のみです。しかも、厚生年金基金によっては代行部分が支給停止とならない所もあるので注意が必要です。

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月4日

    2. Re:表記がやや不正確では・・・
    >tonnyさん

    tonnyさん、はじめまして。高路と申します。
    コメント、ありがとうございましたm(__)m

    そうですね。
    社会保険庁の作っていたパンフレットにも厚生年金基金のことを「企業年金」と書いてありましたし、一般の方は厚生年金基金のことを「企業年金」とおっしゃる場合が多いですので、そのつもりで書きました。
    誤解を招いたとしたら、申し訳なく思います。

    代行部分も至急停止にならないことがあるんですね?
    社会保険事務所で年金相談員をさせていただいていた時には聞いたことがありませんでした。
    情報提供、ありがとうございます。
    勉強になります。

    また何か気が付かれた点がありましたら、コメントいただきますよう、お願いいたします。

    今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月4日

    3. Re:Re:表記がやや不正確では・・・
    表題に「企業年金(基金)」とあるので、それについてはまぁ、いいのでは?とも思いますが。

    基金に関しては、在職時の支給停止に関しては規約で定められています。ですから、支給停止する基金もあれば、老齢厚生年金の支給停止に準じて支給停止する基金もあります。

    ちなみに、企業年金連合会が支給する基本年金(中途脱退者が対象)については、在職による支給停止はかからず、雇用保険の基本手当との調整もありません。

    代行年金(解散基金の加入員が対象)については、在職支給停止および基本手当との調整は老齢厚生年金に準じます。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月4日

    4. Re:Re:Re:表記がやや不正確では・・・
    >通りすがりの者ですさん

    コメント、ありがとうございましたm(__)m

    全く不勉強でお恥ずかしい限りです。
    訂正記事を書きます。

    ありがとうございます。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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