第3号被保険者期間と重複する厚生年金期間等の取り扱い

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ずっと第3号納付特例のお話をしてきました。

今日は納付特例ではないのですが、取り扱いが昨年から変わったものがありますので、お伝えします。

<第3号被保険者期間と重複する厚生年金等の加入期間が裁定後に判明した場合の取り扱いが変更になりました>

老齢年金を受け始めてから、第3号被保険者期間と重複する厚生年金等の加入期間が見つかりますと、その厚生年金等の加入期間の後の第3号被保険者期間の届出がなければ、未届けであったということで、その分老齢年金が減額されていました。

しかし、平成21年8月から変更になりました。

老齢年金を受け始めてから、第3号被保険者期間と重複する厚生年金等の加入期間が見つかりますと、その厚生年金等の加入期間の後の第3号被保険者期間が、お届けがなくても、引き続き保険料納付済期間として取り扱われ、過去の年金額が減額されなくなりました。

既に年金額を返納された方は、返納された金額が戻ってきます。
これは旧社会保険庁からお知らせはありませんので、ご自分でお心当たりのある方は、年金事務所へお問い合わせ下さい。

第3号被保険者期間は保険料をご自分で納める必要はありませんが、該当する方は届出が必要です。
以前は届出がないと納付済期間と認められませんでした。

しかし、第3号被保険者の方も扶養されている期間にお勤めに出られるケースが増えました。
一旦扶養から外れて、また扶養に戻った時に本来はお届けが必要ですが、周知徹底されていないというか、お届けされない方が多いので、このように取り扱いが変更になりました。

年金受給者に優しい変更でいいですね合格

では、また☆



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