今はなくなってしまいましたが、以前は厚生年金の脱退手当金という制度がありました。
戦時中に日本に連れて来られ働いたことがある韓国の女性が厚生年金の脱退手当金の請求をしたところ、その金額が99円だということで、少し前にマスコミで取り上げられ話題になりましたね
原則として昭和16年4月1日以前に生まれた方で、5年以上の厚生年金の被保険者記録はありますが、年金の受給に結びつかない方は脱退手当金を請求することができます。
ということは、昭和16年4月2日以降に生まれた方は5年以上の厚生年金の被保険者記録があっても脱退手当金の請求はできません。
保険料は全く返ってこないんですね。
女性には特例があります
昭和53年5月31日までに資格を喪失し、2年以上の被保険者期間があるとき、脱退手当金を請求できます
現在、厚生年金の加入記録のお知らせが発送されています
ご自分の記録をご覧になって、お心当たりのある方は、一度お住まいの近くの年金事務所にお問い合わせくださいませ。
では、また☆
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