60歳以降老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金に加入している、即ち在職中の方がいらっしゃいます。
定年後も再雇用、継続雇用という働き方が増えていますね。
在職している方の場合、年金額がカットされることがあります。
在職老齢年金といいます。
在職老齢年金の概要について(pdf)は こちら
その後、退職されると、在職ではありませんので、年金額が全額受け取れるようになります。
では、いつからでしょうか?
ここで問題になるのが月末まで在職するのか、しないのか、という点です。
例えば3月31日で退職されたとします。
資格喪失日は4月1日ですから、資格喪失月は4月となり、その翌月の5月分から全額支給になります。
退職時改定といって、退職してから1ヶ月以上厚生年金に加入しなければ、資格を取得した最初の月から資格喪失月の前月まで、この場合でしたら3月までの期間で年金額を再計算します。
おそらく年金額が増えるでしょう。
これを3月30日退職にしますと、3月31日が資格喪失日となり、3月が資格喪失月ですので、その翌月の4月分から年金額が変わり、全額受給できます。
一日退職日が早いだけで、年金が1ヶ月早く受け取れるようになります。
しかし、この場合、厚生年金の被保険者期間も2月までですから、月末退職に比べて1ヶ月少なくなります。
健康保険保険料も任意継続にするのか、国民健康保険にするのか、保険料が上がる可能性があります。
配偶者がそれまで第3号被保険者でしたら、第1号被保険者に切り替えて、国民年金保険料も納付することになるかもしれません。
いろいろと考慮しなければいけないことがあります。
慎重に退職日を決めてくださいね。
では、また☆
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