いよいよ寒波到来のようです!
寒さ対策をしっかりして、風邪など引かれませんように。。
昭和61年4月から国民年金第3号被保険者という制度ができました。
厚生年金か共済組合に加入している配偶者に扶養されている、年収が130万円未満の方が該当します。
主婦の方が多いですね。男性ももちろんOKですよ
それまで、即ち、昭和61年3月以前はいわゆるサラリーマンの奥さんは任意加入でしたから、国民年金に加入していない方が多かったです。
そのため、女性で昭和61年4月からしか年金の加入記録がない方も結構いらっしゃいます。
先日ご相談に来られた方もそうでした。
今年満60歳を迎えられた女性ですが、加入月数が300月に足りません。国民年金だけです。
ですから、60歳以降も300月になるまで任意加入をしなければいけないと思われました。
しかし、よくお話を聞いてみると、ご結婚前に私立学校の先生をなさっていたことがわかりました。
退職時に一時金を受け取ったそうです。
このときの記録がポイントです!!
合算対象期間、いわゆるカラ期間として使えるのです
昭和36年4月以降、厚生年金の加入期間で、脱退手当金を受けた期間、あるいは、共済組合の加入期間で、一時金を受け取った期間は、年金の受取額には反映されませんが、受給資格期間に含まれます。
この場合は20歳未満であっても大丈夫です。
相談者の方に共済組合から加入記録の確認通知書を取っていただきました。
確かに約6年ほど記録がありました。
この月数も加算しますと、300月を越えますので、受給資格があります。任意加入の必要はありません。
よかった~
喜んで帰っていかれました。私もうれしかったですね。
あきらめないでくださいね。この方のようにカラ期間が取れることもあるのです。
ご自分で年表を作ってみることをおすすめします。思い出してみてくださいね。まだ思い出していない記録があるかもしれませんよ~
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