先日、ねんきん定期便を持った女性がご相談に来られました。
今月60歳になる方ですが、記録を見ると、現在300月には遠く及びません。
この方は年金を受け取れるのでしょうか?
方法としてまず国民年金に60歳以降任意加入することができます。
しかし、7年くらい納付しないといけない計算になります。
もっと短くて済む方法はないのでしょうか。
厚生年金の加入月数が210月ありますので、これを240月即ち厚生年金を20年以上加入することで受給権を得ることを考えました。
しかし、ご本人は仕事がないの一点張りでした。
そういわれるとどうしようもありません。
女性35歳以上の中高年の特例も、この方の場合は若い頃の厚生年金が主ですので、やはり、かなりの年数が必要でした。
よくお話を聞いてみると、この方には生活保護を受けていた期間があることがわかりました。
生活保護受給中は法定免除であり、受給資格の月数にもちろん入ります。
そこで、生活保護を受給していた証明をもらってもらうことにしました。
さらに、直近2年以内でまだ納付していない国民年金保険料を納付してもらうこととし、さらに、平成21年7月に遡って免除申請もしてもらうことにしました。
これらをあわせると、なんとかあと2年くらい任意加入してもらえば、受給資格が得られそうです。
で、60歳のお誕生日が過ぎたら、さっそく任意加入してもらうことにしました。
随分喜んでいただけました。
まだ任意加入がありますし、2年以内の国民年金を納付しないといけませんから、決して楽ではないでしょうけれど、やはり先が見えたうれしさは私も感じました。
ほんと、良かったです!
年金相談はやりがいのあるお仕事です(^^)
では、また☆
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