高路(こうろ) 瑞穂の記事一覧

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  1. 国民年金保険料の免除申請をしている方が納付した場合は

    梅雨が明けたと思ったら、いきなり真夏のようですね既に夏バテしそうです(^^ゞ水分を取り、食べ物も炭水化物ばかりでなくたんぱく質をしっかり摂るようにしましょうね。今日は久しぶりに年金のお話をします。

  2. 国民年金保険料の免除申請の継続の場合、ご注意下さい!

    国民年金保険料の免除申請は通常の年度と違い、対象期間が7月~翌年6月までとなっています。7月当初から窓口は混雑していると思われます。申請の時期が多少遅くなっても大丈夫です。7月に遡って免除を受けられます。

  3. 海外在住の方の年金請求手続きを代行いたします

    新事務所に移転し、これからのお仕事をさらに維持発展させていきます。海外在住の方に代わり、日本の年金請求手続きを代行いたします。年金相談は引き続き無料でさせていただきます。

  4. 国民年金保険料の免除申請は7月からです

    6月もあと10日あまりとなりました。早いですね~免除の年度は7月~翌年6月までとなっています。前年の所得が審査の対象となるため、4月~翌年3月ではないんですね。免除申請は原則毎年必要です。

  5. 口座振替辞退申し出書を提出して下さい

    平成22年6月まで国民年金保険料の免除承認を受けている方のうち、口座振替辞退申し出書をまだ出していない方に、事務センターからお手紙が届いているかと思います。早急に口座振替辞退申し出書を事務センターに提出して下さい。

  6. 年金の振り込み通知書は届いていますか?

    偶数月の15日(金融機関がお休みの場合はその前の営業日)に公的年金が振り込まれます。毎年、6月にこれから1年間の振込予定額が「振込通知書」として届きます。1年に一度です。

  7. 遅延加算金法が4月30日から施行されています

    今日は最近施行された年金に関する情報提供です。平成22年4月30日、「遅延加算金法」が施行されました。法律というのは国会で成立してから実際に実施(施行といいます)されるまで一定の期間がおかれます。

  8. 障害年金が改善されます(施行23年4月1日)

    年金に関する法律がかなり改正されています。このブログでも紹介していきたいと思います。今日は障害年金が改正されるお話です。

  9. ねんきん定期便は年金相談に欠かせません

    日曜日から降り始めた雨は月曜日もまだ続いています。土砂災害などに充分気をつけて下さい。さて、昨日は久しぶりに金融機関での年金相談でした。あらかじめ連絡されていたようで、皆さん年金手帳、ねんきん特別便、ねんきん定期便を持っておられました。

  10. 年金相談の休憩中です

    今日は朝から金融機関で年金相談をやってます。すごい暴風雨で、メアリーポピンズみたいに傘ごと飛ばされるかと思いました(笑)ただいまお昼の休憩中。

  11. 付加年金の納付期限

    国民年金保険料は時効が二年です。つまり、二年以内であれば、遡って納めることができます。しかし、残念ながら、付加年金はそうではありません。

  12. 遅延加算金法の施行について

    平成22年4月30日から「遅延加算金法」が施行されます。もともと年金は請求したとき、5年前までしか遡って受給できません。時効があるからです。

  13. 脱退手当金を受け取っていませんか?

    ゴールデンウィークも終わりましたね~いかがお過ごしだったでしょうか?さあビジネスモードに切り替えましょう!といっても、今日明日がんばれば、またお休みという方も多いでしょうね(笑)今はなくなってしまいましたが、以前は厚生年金の脱退手...

  14. 付加年金について

    平成22年4月にテレビで付加年金が取り上げられ、付加したい方が急激に増えました。そこで今日は付加年金についてまとめてみました。これからも増えるたびに更新します。

  15. 年金は貯金ではないんです

    先日、20代前半の方と年金に関してお話する機会がありました。一人は「私が死んだらこれまで払ってきた私の年金はどうなるの? 払っても損だ!」と言われ、もう一人には「私が払った分以上に年金をもらえるんですか?」と聞かれました。

  16. 国民年金保険料の免除申請の継続について

    まだまだ付加年金人気は続いています(笑)付加年金は納付期限が翌月末ですから、ご注意くださいね。定額保険料と合わせて月15,500円納付してくださいね。今回のお話は国民年金保険料の免除申請のうち継続申請についてです。

  17. 年金を受給できるかもしれません

    先日、ねんきん定期便を持った女性がご相談に来られました。今月60歳になる方ですが、記録を見ると、現在300月には遠く及びません。この方は年金を受け取れるのでしょうか?方法としてまず国民年金に60歳以降任意加入することができます。

  18. 付加年金について注意点をまとめてみました

    週末から来週始めにかけて、また気温が下がるようです。農作物を作ってらっしゃる方は充分ご注意下さいね。さて、それにしてもマスコミ、特にテレビの影響力というものは想像以上のものがあります。

  19. イギリス基礎年金の最低加入期間が撤廃

    イギリスの年金制度に関する情報提供です。「年金実務」2月22日号からの引用です。以下引用します。

  20. 付加年金についてご注意下さい

    昨日テレビで付加年金について放送されたようです。私は見損ないましたが、たくさんお問い合わせをいただきました。付加年金とは国民年金に付加するもので、一ヶ月の保険料が400円です。老齢年金の受取額を増やすことができます。

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