年金に関する法律がかなり改正されています。
このブログでも紹介していきたいと思います。
今日は障害年金が改正されるお話です。
これまで障害年金は受給権が発生したときその人によって生計を維持していた配偶者や子がいれば、加算の対象となりました。
即ち、障害年金を受給し始めてからご結婚されたり、お子さんが生まれて扶養することになっても加算されなかったんです。
それが今国会で改正が決まりました。
法律を改正し、「生計を維持している」ことで受給権発生後の加算が可能となりました。
施行期日は平成23年4月1日です。
朗報ですね。
このように法律は実態に合わせて改正されていきます。
常に勉強し、有用な情報をお届けしていきます。
では、また☆
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