付加年金について注意点をまとめてみました

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週末から来週始めにかけて、また気温が下がるようです。
農作物を作ってらっしゃる方は充分ご注意下さいね。

さて、それにしてもマスコミ、特にテレビの影響力というものは想像以上のものがあります。

日曜日に放送された番組で付加年金が取り上げられ、付加したいとかなりの方からのご要望があります。
しかし、付加年金を付加できない方もいらっしゃいますので、もう一度注意点をまとめます。

1.付加年金を付加できるのは、第1号被保険者のみです。

第1号被保険者とは、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方で、農業、自営業、学生、フリーター、無職等の方です。
ご自分(または世帯)で国民年金保険料を納付します。

会社員や公務員(第2号被保険者)、会社員や公務員の配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)は付加できません。

国民年金基金に加入中の方も付加できません。付加年金か国民年金基金かどちらか一方だけです。

第1号被保険者のうち、現在免除(若年者納付猶予、学生納付特例を含む)を受けている方は付加できません。

2.付加年金は申し出があったときから始まり、ご自分でやめますと申し出るまで続きます。

今、平成22年4月ですから、今月申し出をされれば、今月から付加年金が始まります。過去に遡ることはできません。
また止めますと申し出があるまで続きます。

3.1ヶ月あたりの付加保険料は400円です。

納付期限は翌月末日までです。ご注意下さい!
定額保険料の方は2年以内であれば遡って納めることができますが、付加年金は定額保険料にプラスして翌月末日までに納付してください。

前納することもできます。1年前納の場合は4月末日までに納付してください。割引があります。

4.老齢基礎年金と共に受給します。

付加年金の年金額は200円×付加保険料納付済月数です。

老齢基礎年金の繰上げ、繰下げと共に、同じ割合で減額(繰上げ時)または増額(繰下げ時)されます。

以上です。

おわかりにくい点、疑問点等ありましたら、ご遠慮なくお問い合わせくださいませ。

では、また☆



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コメント

    • いな穂@アラフォーFP
    • 2010年 4月22日

    1. 無題
    付加年金には物価スライドが無いんですよね。

    付加年金が始まったのは、たしか、昭和48年ごろでしたよね?

    つまり、付加年金をフル(40年)もらっている人って、未だいないんですよね?
    http://ameblo.jp/fp-minoru/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2010年 4月23日

    2. 付加年金について
    >いな穂@アラフォーFPさん

    いつもコメント、ありがとうございますm(__)m

    確かに、付加年金には物価スライドはありません。

    付加年金が始まったのは、昭和45年1月です。

    付加年金を40年分受け取ってる方については確認できませんので、はっきりした回答はできかねますが、年数的には40年経っていますね(^^ゞ
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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