脱退手当金を受け取っていませんか?

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ゴールデンウィークも終わりましたね~
いかがお過ごしだったでしょうか?
さあビジネスモードに切り替えましょう!
といっても、今日明日がんばれば、またお休みという方も多いでしょうね(笑)

今はなくなってしまいましたが、以前は厚生年金の脱退手当金という制度がありました。

実は母も厚生年金の記録を照会しましたが、脱退手当金を受け取っていたということがわかりました。
年金が増えないので残念そうでした(笑)

父は記録が見つかって、年金額が増えましたからね(^^)

脱退手当金を受け取ったことになっていますが、納得がいかないということで、第三者委員会に申し立てをする方も多いようです。
記憶が勝負ですね。

原則として昭和16年4月1日以前に生まれた方で、5年以上の厚生年金の被保険者記録はありますが、年金の受給に結びつかない方は脱退手当金を請求することができます。

ということは、昭和16年4月2日以降に生まれた方は5年以上の厚生年金の被保険者記録があっても脱退手当金の請求はできません。
保険料は全く返ってこないんですね。

女性には特例があります!

昭和53年5月31日までに資格を喪失し、2年以上の被保険者期間があるとき、脱退手当金を請求できます。

年金相談を受けた社労士さんも案外この女性の特例を忘れがちです。
ご注意くださいね。

では、また☆



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