国民年金保険料の免除申請をしている方が納付した場合は

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梅雨が明けたと思ったら、いきなり真夏のようですね晴れ
既に夏バテしそうです(^^ゞ
水分を取り、食べ物も炭水化物ばかりでなくたんぱく質をしっかり摂るようにしましょうね。

今日は久しぶりに年金のお話をします。

7月から国民年金保険料の免除申請の新しい年度が始まっています。
今受け付けてくれるのは、平成22年7月~平成23年6月分までです。

申請が後になっても22年7月まで遡って受け付けてくれます。

では、免除申請をしている時に、保険料を納付した場合はどうなるのでしょうか?

免除申請受付の前に納付した場合は、当然、納付が優先されます。
例えば7月分を納付してから免除申請すれば、受付は8月からとなります。

逆に、免除申請が認められてからは納付できません。
納付したければ、追納の申込が必要で、追納用の納付書が送られてきますから、その納付書で納付します。

では、免除申請が受け付けられてから、免除の承認が出るまでの間に、納付した場合はどうなるのでしょうか?

結論からいいますと、この場合も納付した保険料は返してくれます。

ただし、ご自分で請求しないと返ってきません!!

厚生年金と国民年金が重なる場合は、還付請求書が送られてきますが、免除と納付が重なった場合はご自分で請求しないといけません。

この点に充分お気をつけ下さいね。

障害年金と遺族年金には納付要件がありますから、直近1年に未納が出ないように、免除の承認が出るまでに納付しようと考える方がいらっしゃると思います。
納付しても構いませんが、承認のハガキが届いたら、年金事務所に申し出て、還付請求してくださいね。

おわかりにくい点はお問い合わせくださいませ。

では、また☆


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