イギリスの年金制度に関する情報提供です。
「年金実務」2月22日号からの引用です。
以下引用します。
イギリス年金の最低加入期間が今年4月から撤廃されることに伴い、過去にイギリスの基礎年金に1年以上加入していた人で、4月6日以降にイギリス制度の受給開始年齢に達する場合は、基礎年金を受け取ることができるようになる。
「日本・イギリス社会保障協定」は平成13年から発効しているが、保険料の二重負担問題は協定内容に含まれる一方で、納付期間の通算制度については同協定の対象外だった。今回のイギリス制度改正によって、わずかにイギリスの最低加入期間に満たず、年金支給されずにいた人は、年金を受給できるようになる。
以上引用終わり。
日本の年金制度では受給資格を得るためには、300月(25年)以上加入が必要です。
しかし、働き方の多様化で正社員の方が減り、300月満たすことが困難になるケースが増えているかもしれません。
いずれ日本の年金制度でも最低加入期間が撤廃されるか、短くなる日が来るのでしょうか。。
遡って10年以内なら追納が可能になる改正が行われたとしても、受給資格が300月より短くなれば、はたして追納する方がどれくらいいらっしゃるのでしょうね。
なかなか難しい問題ですね。
では、また☆
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