遅延加算金法が4月30日から施行されています

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今日は最近施行された年金に関する情報提供です。

平成22年4月30日、「遅延加算金法」が施行されました。

法律というのは国会で成立してから実際に実施(施行といいます)されるまで一定の期間がおかれます。
成立した法律を周知するのに時間がかかるからですね。
場合によっては成立即施行される法律もありますが。。

今回の法律はいわゆる年金記録問題と関連があります。

年金記録が見つかって記録が訂正された方は年金額の再計算(再裁定といいます)を行い、受け取る年金額が増えます。
本来年金には時効があり、5年より前に遡って受け取ることができませんでした。

しかし、年金記録が見つかって訂正された方については、「年金時効特例法」(平成19年7月施行)により、過去5年より以前の年金額を受け取ることができるようになりました。

その際、物価の上昇分は考慮されていませんでしたが、今回の「遅延加算金法」により、過去5年より以前の年金額の物価上昇分が支払われます。

平成21年5月1日(遅延加算金法の公布日)以降に、過去5年より以前の年金額を支払われた方、あるいは、これから支払われる方は、特に手続きは必要ありません。
自動的に支払われます。

しかし、平成21年4月30日以前に、過去5年より以前の年金額が支払われた方は、請求手続きが必要になります。
平成22年4月30日から5年以内に請求してください。

なお、一定の条件を満たす遺族の方も支払われる場合があります。

詳しいことはお近くの年金事務所にお問い合わせくださいませ。

では、また☆



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