国民年金保険料の免除申請は通常の年度と違い、対象期間が7月~翌年6月までとなっています。
7月当初から窓口は混雑していると思われます。
申請の時期が多少遅くなっても大丈夫です。
7月に遡って免除を受けられます。
今日のお話は免除申請のうち継続申請についてです。
免除を受けている方は付加年金は申し出できませんので、ご注意くださいね。
年金はいろいろ例外が多いですね。
受験生の方、がんばってください!
で、本論に戻りますが、免除申請の用紙に「継続を希望しますか? はい、いいえ」という欄があります。
本来は免除申請は毎年必要です。
しかし、翌年度以降に継続審査となれば申請が必要なくなりますから希望される方も多いでしょう。
残念ながら、継続申請できるのは条件が限られます。
1、退職の特例を使う方は継続申請できません。毎年申請が必要です。
退職の特例とは「失業したこと等により申請する場合」で、具体的には「雇用保険被保険者離職票」あるいは、「雇用保険受給資格者証」を提出する場合をいい、その方の所得は審査の対象になりません。
退職の特例を使って免除申請をされる場合、今年度(平成22年4月~平成23年3月)は平成21年3月31日以降の退職日が有効です。
それより前の退職日の方は特例が適用されません。
2.全額免除あるいは納付猶予が承認された方のみです。
継続申請が可能なのは、全額免除、あるいは納付猶予が認められた方のみです。
免除には半額免除等の一部免除の場合もありますが、その時は継続申請を希望されていても、改めて免除申請が必要になります。
3.所得の申告が必要です。
所得がゼロの方もお住まいの市区町村に必ず所得の申告をしてください。
所得の申告がなければ、改めて免除申請が必要になります。
例えば3月末退職で離職票等がある方が、継続審査を希望することはできないということですね。
改めて7月以降に免除申請が必要になります。
おわかりにくい点がありましたら、お問い合わせくださいね。
では、また☆
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