平成22年4月30日から「遅延加算金法」が施行されます。
もともと年金は請求したとき、5年前までしか遡って受給できません。時効があるからです。
しかし、年金記録問題が起こり、年金記録が見つかって年金記録が訂正された方が、年金額の計算のやり直し(再裁定といいます)を請求された場合には、年金時効特例法により、5年前に遡って受給可能となりました。
実際にうちの父も年金記録が見つかり、5年前から年金受給開始時に遡って振り込まれたところです。
その5年より前の増えた年金額について、物価の上昇分を今回受け取ることができるようになりました。
遺族の方の未支給年金も対象となります。
注意していただきたいのは、平成21年4月30日以前に5年より前の分の年金を受け取られた方は、改めて請求手続きが必要になります。
平成21年5月1日以降に5年より前の分の年金を受け取られた方は、請求しなくても自動的に支給されます。
詳しくは日本年金機構のHPへ → こちら
では、また☆
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