国民年金保険料の免除申請は7月からです

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6月もあと10日あまりとなりました。
早いですね~

免除の年度は7月~翌年6月までとなっています。
前年の所得が審査の対象となるため、4月~翌年3月ではないんですね。

免除申請は原則毎年必要です。
継続で承認されている方も実は注意が必要なのですが。。

それで、平成22年の分も申請しないといけないということで、6月に窓口に来られる方も多いようですが、大丈夫です(^^)

免除申請は7月に入ってからで充分間に合います!

最初は混むかもしれませんので、申請が8月とか9月になっても構いません。
ちゃんと遡って7月から認められますよ。

必要なものは、免除申請をする人の年金手帳、認印です。

失業などの特別の事情がある場合は、「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険受給資格者証」などの離職の事実(退職日が平成21年3月31日以降のもの)を証明できる公的機関の証明書(写し)を提出してください。

また、平成22年1月1日に住民票があるところと今の住民票があるところが違う方(いわゆる転入の方)は、前住地(平成22年1月1日に住民票があるところ)で発行された平成22年度(平成21年1月1日~12月31日)の所得証明書が必要になります。

おわかりにくい点は現在お住まいの市区町村の国民年金窓口でお問い合わせくださいませ。

では、また☆


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コメント

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 8月13日

    1. 質問お願いしますm(__)m
    なぜ離職の事実(退職日が平成21年3月31日以降のものなのでしょうか?
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

    • 年金、会社設立専門社労士・行政書士:高路瑞穂
    • 2010年 8月13日

    2. お答えします
    >ルートさん

    ご質問していただき、ありがとうございましたm(__)m
    お返事が遅くなって申し訳ありません。

    退職日が平成21年3月31日ということは、資格喪失日が平成21年4月1日となります。

    今平成22年度ですから、前年度則ち平成21年4月1日以降に資格を喪失した場合、退職の特例が適用されます。

    ですから、平成21年3月31日以降の退職日の離職票等が必要になるんですね(^-^)

    またいつでもお問い合わせ下さいませ。
    どうぞよろしくお願いいたします。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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