国民年金保険料の免除申請の継続について

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まだまだ付加年金人気は続いています(笑)
付加年金は納付期限が翌月末ですから、ご注意くださいね。
定額保険料と合わせて月15,500円納付してくださいね。

今回のお話は国民年金保険料の免除申請のうち継続申請についてです。
免除を受けている方は付加年金は申し出できませんので、ご注意くださいね。

年金はいろいろ例外が多いですね。
受験生の方、がんばってください!

で、本論に戻りますが、免除申請の用紙に「継続を希望しますか? はい、いいえ」という欄があります。
本来は免除申請は毎年必要です。

しかし、翌年度以降に継続審査となれば申請が必要なくなりますから希望される方も多いでしょう。

残念ながら、継続申請できるのは条件が限られます。

1、退職の特例を使う方は継続申請できません

退職の特例とは「失業したこと等により申請する場合」で、具体的には「雇用保険被保険者離職票」あるいは、「雇用保険受給資格者証」を提出する場合をいい、その方の所得は審査の対象になりません。

2.全額免除あるいは納付猶予が承認された方のみです

継続申請が可能なのは、全額免除、あるいは納付猶予が認められた方のみです。
免除には半額免除等の一部免除の場合もありますが、その時は継続申請を希望されていても、改めて免除申請が必要になります。

3.所得の申告が必要です

所得がゼロの方も必ず所得の申告をしてください。
所得の申告がなければ、改めて免除申請が必要になります。

例えば3月末退職で離職票等がある方が、継続審査を希望することはできないということですね。
改めて7月以降に免除申請が必要になります。

おわかりにくい点がありましたら、お問い合わせくださいね。

では、また☆



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