厚生年金に20年以上加入していると、配偶者加給金が加算されます

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こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。

今日、カット&カラーリングをしてきました。

いつも行く美容院は独立した美容師さんが1人でされていたのですが、

今日行くと、スタッフの方がいらっしゃいました!

うれしかったですね~ニコニコ

規模が大きくなったのはいいことですよね。私もがんばろうと思います☆

さて、厚生年金に20年(生年月日によっては15年~19年)以上加入していると、

定額部分開始年齢もしくは65歳から、配偶者が65歳になるまで、

「配偶者加給金」が加算されます。

(そして、配偶者が65歳になると、「振替加算」といって、今度は配偶者の方に一生加算がつきます)

厚生年金単独です。注意してくださいね。共済年金と合わせて20年では加算されません。


ただし、配偶者も20年以上厚生年金に加入していて、老齢厚生年金を受給していると、

配偶者加給金は加算されません。

【追記 ここからはご主人が年上、奥さんが年下であると想定してお話します。】

つまり、ご主人が20年以上勤めていて、奥さんが専業主婦(もしくはお勤めが短い方)の場合に、加算されます。

生年月日によりますが、年間396,000円、月額にして33,000円加算されます。大きいでしょう?

ずっと専業主婦だった方には「扶養手当のようなものですね。奥様の内助の功ですね」とお話します(笑)

逆にいうと、奥さんがお勤めが長いと、加算がないわけです。

時々、女性でもうすぐ20年になるのですが、どちらが得ですか? と聞かれることがありました。

厚生年金に20年以上加入して、老齢厚生年金を受給するのと、

20年未満にして、夫に配偶者加給金、自分が65歳から振替加算が加算されるのとで、

受け取る年金額を比較します。

老齢厚生年金は、原則「平均のお給料×勤めた月数」で計算しますから、

お給料が高い方、年数が長い方が受け取る金額も多くなります。

女性の場合、男性に比べてお給料が相対的に低い場合が多いです。

ですから、20年未満に押えて、夫に配偶者加給金(396,000円)が加算される方が、家計全体で見れば年金額が多くなることもあるんですよね。

これにも例外があります。

夫も妻も20年以上勤めていても、配偶者加給金が加算される時があります。

これはまた今度お話しますね。

では、また☆

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コメント

    • いな穂@アラフォーFP
    • 2009年 10月30日

    1. ウチの場合
    妻が年上なので。
    妻に配偶者加給年金が付くかな…。
    http://ameblo.jp/fp-minoru/

    • 年金専門社労士:高路瑞穂
    • 2009年 10月31日

    2. 説明不足ですみません
    >いな穂@アラフォーFPさん

    奥様も20年以上お勤めですか?

    年齢の条件が抜けてました。
    説明不足ですみません。
    http://ameblo.jp/kouromizuho/

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