こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
昨日は行政書士試験監督員の説明会に行ってきました。
今年はなんといっても新型インフルエンザ対策ですね。
受験生の皆さん、体調にはくれぐれも気をつけてくださいね~
さて、合算対象期間、いわゆるカラ期間
のお話をしてきましたね。
1.昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、20歳以上60歳未満で、
厚生年金や共済組合に加入している人の配偶者で、任意加入しなかった期間
昭和61年4月から法律が変わりました。
それまでは、サラリーマンや公務員の奥さんは、任意加入といって、
国民年金に加入してもしなくても良かったんです。
加入しなくてもよいと言われたら、加入しないのが人情とういうもの(笑)
既婚女性で国民年金に任意加入している方は少数派でした。
しかし、それでは女性の受け取る年金額が少なくなることから、
昭和61年4月から第3号被保険者が導入されました。
サラリーマンや公務員に扶養されている奥さんは20歳から60歳までの間、ご自分で国民年金の保険料を納付しなくても、納付していることと同じことになりました。
ご自分の年金加入記録を見てみてください。
昭和61年4月から国民年金が始まってる方が多いと思います。
昭和40年代、夫が働き、妻は専業主婦で子育てに専念する、というライフスタイルが一般的でした。
しかし、現在ではどうでしょうか。
女性の生き方、働き方は多様化しています。
専業主婦、会社員、公務員、派遣社員、パート、アルバイト等々、様々です。
第3号被保険者という制度が現代にマッチしていない、追いついていないのではないかなと感じています。
では、また☆
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