国民年金保険料免除申請と所得の申告はセットになってます

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国民年金保険料を納付するのが困難な時は、免除申請ができます。

免除では前年の所得が審査の対象になります。

今ですと、免除期間は平成21年7月から平成22年6月までで、平成20年の所得が審査されます。

ご本人だけでなく、配偶者や世帯主の所得も対象になる場合があります。

年末調整や確定申告をしていれば、特に心配はありません。

問題は所得がゼロだからと何もしない場合ですね。

配偶者や世帯主に扶養されていれば、本人が申告しなくても、控除対象配偶者(扶養親族)ということで大丈夫です。

扶養されていないし、年末調整も確定申告もしていない方は、例え所得がゼロであっても、毎年必ず市区町村の住民税の係で所得の申告をしてくださいね。

免除申請は原則一年に一度必要ですから。
所得がわからないと審査に時間かかりますよ。

転入の方は前の住所地で所得証明をお取り下さい。

未納にならないように申請は忘れずにお願いしますね。


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