昨日の記事
で、今年度より前に若年者納付猶予が承認されていたが、その時期が学生だったことがわかると、承認が取り消されるというお話をしました。
しかし、いま一つ納得できず、確認してみたところ、年金事務所内でも二つの見解があるようです
つまり、昨日の記事のように、取り消されるという見解と、いや、取り消されないという見解ですね。
はっきりしたことをお知らせしたいですから、再度確認いたしました。
すると、次のことがわかりました。
「学生であることが証明されれば、平成22年度だけではなく、若年者納付猶予が承認された期間も含めて、学生納付特例が承認されるかもしれない」そうです。
昨日の記事に追加させていただきます。
申し訳ありませんでした。
私も驚いて思わず記事を書きましたが、もっとしっかり確認が取れてから記事にすべきでした。
反省しています。
驚かせてしまって、本当にごめんなさいm(__)m
いや、ほんと、色々なケースがありますね。
奥が深いです。
日々勉強が必要ですね
では、また☆
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