引き続き、20歳前障害による障害基礎年金を受給してらっしゃる方からのご相談です。
この20歳前障害による障害基礎年金は、ご本人の前年の所得がある一定の限度額を超えると、その年の8月から翌年の7月までの1年間、全額または2分の1の金額が支給停止になります。
これは障害福祉年金からの裁定替による障害基礎年金にも適用されます。
相談者の方は昨年ご両親の会社の資金調達のため、売却した資産の譲渡所得がかなりの金額ありました。
もちろん、一時的にそうなっただけで、実際にはご本人の手元には全く残っていません。
それでも所得制限がかかり、今年一年障害基礎年金が支給停止となりました。
この譲渡所得が、所得税法(租税特別措置法)上非課税として地方税で引用している所得に該当すれば、非課税扱いとなり、所得制限にかかりません。
所得税法第9条第1項第10号に「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な場合に、競売などにより強制的に資産を売却したことにより生ずる譲渡所得」は非課税となっています。
この方の場合は強制的に競売などによって売却したわけではないと判断されたようですね。
なかなか難しいものですね。。
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