初診日に年金に未加入だったとしても

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会社を退職されると、60歳未満であれば、厚生年金から国民年金に切り替えなければなりません。

でも、次のお仕事がすぐに決まったりして、何も手続きをされないまま、厚生年金に加入されたとします。

わりとよくあるケースですね(笑)

今は勧奨状といって、第1号被保険者の手続きをしてくださいと社会保険事務所からお手紙が来ます。それから慌てて手続きをされる方も多いようです。

問題になるのは、たまたま厚生年金と厚生年金の間、何も加入の届けを出していない時に、初めて病院に行かれたケースです。

障害年金では「初診日」が重要です。

一番最初に病院や歯科医院で診療を受けた日にどんな年金に加入していたかが問われます。

上のようなケースで、国民年金に加入の手続きをしていないから障害年金が請求できないと勘違いされる方がいらっしゃいますが、心配は要りません。

なぜなら、国民年金は強制加入だからです。

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方はすべて国民年金に加入しなければなりません。厚生年金や共済年金に加入している方(第2号被保険者)、厚生年金や共済年金に加入している配偶者に扶養されている方(第3号被保険者)も国民年金の加入者です。

ですから、仮に手続きが遅くなっても、60歳未満であれば、国民年金第1号被保険者には違いありません。

安心してくださいね。

ただし、障害年金では「納付要件
」が問われます。

初心日の後から納付しても、それは後出しじゃんけんと同じで、認められません。

障害年金についてはその方によってそれぞれ違います。まずはご相談いただければと思います。


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