障害年金はどんな時に受けられるの?(初診日とは)

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こんにちは! 年金☆マスターの高路(こうろ)瑞穂です。

年金には、老齢年金の他に障害年金、遺族年金があります。

今日は障害年金のことをお話しますね。

障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たさなければなりません。

1.初診日にいずれかの年金制度に加入している

2.障害の程度が障害認定日において障害等級に合致している

3.保険料の納付要件を満たしている

では、まず初診日から見て行きましょう。

初診日とは、一番最初に病院に行った日のことです。

歯科医院でも構いませんよ。

体の不調を感じて病院に行ったり、

健康診断の結果、受信を勧められることもあるでしょう。

別の病気でも構いません。

仮に誤診であっても一番最初に病院に行った日です。

初診日に国民年金に加入していれば、障害基礎年金、

厚生年金に加入していれば、障害厚生年金、

共済組合に加入していれば、障害共済年金ということになります。

一番最初に行った病院と現在通院している病院が同じであればいいのですが、

違う場合、初診日を証明しなければなりません。

初診日を証明することが難しい場合もあります。

病院でカルテを保存しておく期間はおよそ5年といわれていますから、

既にカルテがないこともあるのです。

大学病院ではかなり古いカルテも全部置いてあるようですが。。

一番最初に行った病院でカルテがない場合は、

次の病院を探します。

カルテが見つかるまで探します。

このように障害年金の請求には色々とハードルがあります。

手間はかかりますが、あきらめてはいけません。

辛抱強く書類をそろえていきましょう。

次回は保険料の納付要件をお話します。

では、また☆

illustrated by AkihisaSawada


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