こんにちは! 年金専門社労士:高路(こうろ)瑞穂です。
ご病気や事故に遭われて障害を負った場合、障害年金を請求することができます。
前回は初診日
のお話をしました。
今日は保険料の納付要件についてお話します。
保険料の納付要件とは、初診日の前日において、
1.初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
ア.国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員機関を含む)
イ.保険料免除期間
アとイをあわせた期間が3分の2以上であること。
これにも特例があります。
2.ただし、初診日が平成28年4月1日前で、初診日に65歳未満である場合、
初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
初診日が平成3年4月30日までにある場合は、初めて医者にかかった月前の直近の基準月(1月、4月、7月、10月)の前月までに被保険者期間があれば、納付要件が問われます。
納付要件を満たすかどうかはそれぞれの方によってかなり違ってきますので、一度ご相談くださいね。
では、また☆
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