障害年金受給権発生後にも加算されるようになります(平成23年4月施行)

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こんにちは! 社労士・行政書士の高路(こうろ)瑞穂です。

九州新幹線に最速の新幹線「みずほ」が導入されます。
同じ瑞穂サンとしてはとてもうれしいです(^^)

障害年金が改善されます。

政府は9月3日政令を決定しました。

障害年金の受給権発生後に、生計維持関係のある65歳未満の配偶者、18歳未満(障害をお持ちの場合は20歳未満)の子供を扶養する場合にも加算がつくようになります。

施行は平成23年4月からです。

国民年金、厚生年金、共済年金もすべて対象です。

これまでは受給権が発生したときに「生計を維持していた」ことが要件でしたが、施行後は「生計を維持している」に変わります。

この他、施行日(平成23年4月1日)に65歳以上の扶養している配偶者がいる場合にも、振替加算の対象となります。

・障害厚生年金等の受給権発生後に結婚された
・結婚当時は配偶者は65歳未満であったが、施行日より前に65歳に到達している
・配偶者が老齢基礎年金を受給している

この条件を満たせば、施行日以後配偶者に振替加算がつきます。

また、配偶者に合算対象期間のみがある場合には、振替加算と同額の老齢基礎年金が受給できるようになります。

具体的な手続きについては来年の施行日が近づくともっと詳しいことがわかると思います。
またお知らせします。

では、また☆


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